大判例

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吉原簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人田中清、同菊地厚両名を各懲役二年に処する。

訴訟費用は二分しその一つ宛を各被告人の負担とする。

理由

被告人は共謀して

一、昭和二十五年六月十六日富士郡吉永村比奈、神尾福次方物置から同人所有の粳玄米四俵糯玄米一俵を窃取し

二、同日同所藁科藤助方物置から同人所有の中古リヤカー一台を窃取し

たものである。

被告人田中清は昭和二十三年四月二十五日静岡地方裁判所沼津支部に於いて窃盗詐欺横領罪に因り懲役二年に処せられ被告人菊地厚は昭和二十二年三月二十七日吉原区裁判所に於て窃盗罪に因り懲役一年六月に処せられ同二十三年四月二十三日吉原簡易裁判所に於て窃盗罪に因り懲役一年に処せられ孰れも其の刑の執行を了つたものである。

右窃盗の事実は被告人両名の当公廷に於ける判示同旨の供述と神尾福次外一名等の盗難被害届書中判示に照応する被害顛末の記載に徴しこれを認む。前科の点は被告人等の各身元調書前科調書の記載によつて明かである。

法律に照すと被告人等の判示所為は刑法第二百三十五条第六十条に該当し同法四十五条前段の併合罪であるから同法四十七条第十条に従い犯情の重い判示第一の罪に法定の加重を為し尚前掲前科とは累犯の関係にあるので被告人田中については同法第五十六条第一項第五十七条被告人菊地に対しては同法第五十六条第一項第五十七条第五十九条に因つて法定の加重を為した所定刑期範囲内に於て被告人両名を懲役二年に処するを相当と認め且つ訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条を適用してその全部を二分しその一つ宛を各被告人の負担とする。

仍つて主文の通り判決する(昭和二五年七月一〇日吉原簡易裁判所)

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